相続資産が4800万円を上回らない限り相続税の申告・納税は必要ありません。
※基礎控除を超える場合は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に行うことが原則です。
ご相続した不動産でも活用をしなければ、維持していくためのお金が必要となっていきます。毎年、土地や家屋に対して、固定資産税・都市計画税を支払わなくてはいけません。 マンションの場合になると、固定資産税・都市計画税以外に、マンションの区分所有者となる為、毎月の管理費・修繕積立金を継続して支払っていく必要があり、経済的なご負担が続きます。
不動産を活用せずにそのままにしておくと、建物の老朽化が進み価値も低くなっていく傾向があります。 売却しようと考えた際には、修繕する為の費用等がかかってくる場合もあり、譲渡されたときよりも、価値が低くなることが考えられます。
相続不動産を売却した場合、売却して得た利益(譲渡益)に応じて譲渡所得税と住民税が課せられます。 もし、売却しても譲渡益が無ければ、譲渡所得税は課税されません。
譲渡益が有る場合は、相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、 相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税が取得費に加算される特例」が認められています。
商号 | 株式会社 エフ・アイ興産 |
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代表者名 | 代表取締役社長 坂井 秀信 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目18番1号 住友不動産新宿セントラルパークタワー24F |
事業内容 | 不動産の売買、賃貸借、管理及びその仲介斡旋等・レンタル収納スペース(トランクルーム)「プラスワンストレージ」の運営及び管理 |
宅地建物取引業免許番号 | 東京都知事免許(6)第74009号 |
TEL | 03-6273-7838 |
FAX | 03-6273-7886 |